2005/02/13〜
[2551] 的中率85%  投稿者:emu5678  投稿日:2005/02/13(日) 11:59:13 [返信] I P:219.40.188.127 過去5年間に延べ2500の銘柄を検証し、的中率85%という結果を得ることができました。 日経平均が下がり続けた時期でも80%以上の結果です この黄金の法則に興味がありましたら下記のアドレスへお越しください http://plaza.rakuten.co.jp/emu5678/ そんなに良い結果なら人に教える必要は無いと言われますが 一般投資家には、しあわせになってほしいのです -------------------------------------------------------------------------------- Re: 的中率85% 投稿者:おう  投稿日:2005/02/14(月) 14:22:54 I P:220.109.113.35 「はなぽん」やないか。 hanaさんに怒られるで。 超有名人なんだから。 -------------------------------------------------------------------------------- Re: 的中率85% 投稿者:誰かな  投稿日:2005/02/14(月) 14:28:06 I P:219.124.85.178 誰かと、みんな、何処かで、繋がっているみたいね。 でも、私の道は、何処とも切断。 [2550] 美奈さんおはようございます  投稿者:皿リーマンブラザーズ  投稿日:2005/02/13(日) 08:05:10 [返信] I P:211.16.90.134 鈴木美奈さん 佐藤美奈さん 田中美奈さん おはようございます。 -------------------------------------------------------------------------------- 株主提案権  投稿者:とりあえずDAC現物300株  投稿日:2005/02/13(日) 16:51:52 I P:211.16.98.130 株主提案権 株主提案権は、株主が株主総会の議案を提案する権利のこと。 経営に参加する権利である共益権の一つである。 株主提案権を行使するために、株主は6カ月前から継続して、総株主の議決権の100分の1以上、または300個以上の議決権をもつ必要がある。要件を満たした株主は、株主総会が開催される日の8週間以上前に、取締役に対し書面で、一定の事項を株主総会の議案とするよう請求することができる。 ただし、株主の要求した議案が株主総会で法律上、決議するべきものでない場合、取締役は招集通知に記載する必要はない。 なお、その議案が法令もしくは定款に違反する場合や同じ内容の議案がすでに株主総会の議案としてかけられたことがあり、その総会で議決権の10分の1以上の賛成を得ることなく否決された日から3年間経過していない場合は、議案の提案をすることはできない。